寄付金

寄付金(きふきん)とは、見返りを期待しない金銭や物品などの贈与のことで、
営業上必要性があまり認められないため税法上は損金として認められる範囲に
限度額があります。


※寄付金は、実際に支払を伴って初めて寄付行為となりますので
 未払計上は、認められていません。


 寄付金は、税法上4つの区分に分けられており、この区分によって
 損金として認められる限度額が違います。


『例 題』

1.日本赤十字社に義援金5万円を現金で支払ったときの仕訳
  

  (借方)寄付金 50,000  (貸方) 現金 50,000



給料

給料(きゅりょう)とは、従業員に支払われる給与や賃金などを支給したときに使用する
科目です。


『例 題』

1.従業員に今月分の給与50万円を普通預金から支払い、その際、源泉税3万円、
  社会保険料5万円、住民2万円を差引いて支給したときの仕訳


  (借方)給料 500,000  (貸方) 普通預金 400,000
                        預り金   100,000



機械装置

機械装置(きかいそうち)とは、ベルコトンベアやブルドーザーや機械式駐車場設備など動力によって行う装置です。

機械メーカーが販売目的のために造った機械装置は、固定資産の機械装置ではなく棚卸資産に該当します。


『例 題』

1.作業用のブルドーザー50万円を購入し小切手で支払ったときの仕訳
  

  (借方)現金 500,000  (貸方)普通預金 500,000