任意積積立金

任意積立金(にんいつみたてきん)とは、法律によって積立が
義務付けられているものでなく、会社の意思により株主総会の利益処分を経て
社内留保された剰余金です。


『例 題』

1.株主総会決議により別途積立金100万円を積立てたときの仕訳

  (借方)繰越利益剰余金 1,000,000  (貸方) 任意積立金 1,000,000